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損害賠償請求についてお悩みの方は、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
各分野の豊富な経験と知識を備えた弁護士が、よりよい解決方法をご提案・サポートいたします。
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相手から殴られたり暴行を受けたりしてケガをしたら、相手に不法行為が成立するので、損害賠償請求ができます。この場合、請求できるのは、治療費や休業損害、慰謝料などです。
たとえば、業務中に操作していた機械が壊れてケガをしたとき、会社による管理体制に問題があったと認められるようなケースでは、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
学校で子どもがいじめに遭ったときにも、いじめは不法行為なので、相手の子どもに損害賠償請求をすることができます。この場合、請求できるのは慰謝料が主となります。
不倫の事実はないのに高額な慰謝料請求をされている。SNSを利用し精神病になったなど事実無根の言いがかりをつけられている…などの身に覚えのない不当な請求はご相談下さい。
契約上のトラブルで、莫大な金額を要求されている。払えそうもない高額な示談金を提示されている…などでお困りの際は一度弁護士にご相談下さい。
不貞相手に不倫関係をばらすと脅されている。愛人と名乗る女性からの嫌がらせのような行為…などの脅迫や嫌がらせでお困りの際は弁護士にご相談下さい。
損害賠償請求のよくあるケースについて、FAQ形式でお答えいたします。
損害賠償請求をするには、主に、内容証明、交渉、調停、訴訟の4つの方法があります。
請求方法を誤ると、二度手間になってしまったり、余計な費用がかかってしまうことがあります。
どのような場合に有効なのか、それぞれ具体的に解説いたします。
内容証明は、正式には「内容証明郵便」です。
内容証明郵便は、郵便の方式の1つです。内容証明郵便は、損害賠償請求の基本となる交渉の前段階になるので、基本的に全てのケースにおいて、利用すべきものと言えます。
交渉とは、いわゆる「話合い」のことです。損害賠償の話合い(交渉)のことを、一般的に「示談」と言います。交渉では、お互いが意見を出し合って、少しずつ合意に向けて進んでいきます。
調停とは、裁判所で行う話合いのための手続きです。調停では、簡易裁判所の「調停委員会」に間に入ってもらって、相手と損害賠償に関する話合いを続けていきます。
訴訟とは、法的な権利義務についての争いについて、裁判所に申立をして、判決によって紛争を解決するための手続きです。
一般的には「裁判」と言われることも多いです。
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昨今、ご近所同士でのトラブルや学校における子ども同士のトラブル、ペットに関するトラブル、駅や電車内など交通機関でのトラブル、飲食店でのトラブルなど、日常における様々なトラブルが発生しています。
これらのトラブルは、解決のために金銭的な補償、すなわち「損害賠償」が必要になるケースもあります。
弁護士法人ALG&Associatesでは、トラブルのケースごとに、それぞれの分野に長けた弁護士がお客様のトラブルを分析し、適切な解決方法をご提案いたします。
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