判例 広島地裁平成30年3月30日判決(判時2392号35頁)

目次

事実の概要

原告X1(女子中学生)が、卓球部の部活練習中に顧問教員(A教員)の指示により窓を開けようとしたこところ、バランスを崩して4階から転落し外傷性クモ膜下出血等により後遺障害を負ったとして、被告Y(町)に対し、損害賠償請求訴訟(国家賠償)を提起したのに対し、裁判所が原告の請求を全部認容した事例。被害者本人である原告X1に対しては、約1億1000万円が認容された(他の親族らに対する認容額省略)。

原告らが、顧問であるA教員の指示により、X1が上段の窓を開けるため、開いた状態の下段の窓に上がりバランスを崩し転落したと主張したのに対し、被告は、A教員の再三に渡る注意にもかかわらず、ボールを拾うために窓の外の庇部分にX1が降りたため、バランスを崩し転落したと反論し、これが事実認定レベルの重要な争点となった。

裁判所が認定した事実

(1) 本件廊下の幅は3900㎜~4400㎜。本件廊下には、上段と下段の窓が設置されている。上段の窓の下端は、本件廊下の床面から2015㎜の高さ、下段の窓の下端は床面から945㎜の高さ。下段の窓枠の寸法は、縦970㎜、横950㎜、幅170㎜。

(2) 本件廊下の窓には、本件事件当時(平成21年7月31日)、手すりや面格子などの転落防止のための器具は設置されていなかった。本件廊下には、本件事件当時、上段の窓を開閉するための踏み台等の器具は設置されていなかった。

(3) 本件廊下の外には、庇が存在する。庇の奥行きの幅は1000㎜(1m)。平成17年4月頃、庇に落ちたボールを拾うために、部員が庇に降りたことがあったため、同頃から、A教員は、庇部分に降りてはならないと繰り返し注意していた

(4) 本件事件当時の原告の身長は148.8㎝、体重は52.0㎏。

(5) A教員は、本件事故発生以前から、日常的に、本件廊下の上段の窓を開ける際、開いた状態の下段の窓枠に上がり、上段の窓を開けていた。理由は、下段の窓を閉めた状態で窓枠に上がると、廊下側に転落するおそれがあるためであった。

(6) A教員は、部員らに対し、事件当日の午前8時30分頃、本件廊下の上段の窓を2人1組になって開けることを指示し、部室に移動した。上段の窓を開ける理由は、部員である生徒らの熱中症を防止するため、換気の必要があったからである。この時、既に下段の窓は開いた状態であった

(7) 午前8時40分頃、X1は窓から転落し、約10メートル下の駐車場の屋根に衝突した。なお、他の部員Cが、X1の転落した様子を目撃していた(他に目撃者なし)。転落の報告を受けたAは直ちに現場に駆けつけ、X1は救急搬送された。

(8) D教員作成の「X1さん転落事故についての聴取り」と題する書面(乙7)には、Cから事故について聴取った内容として、X1が窓を開ける際に、庇部分にボールが落ちているのを見つけ、それを拾うために庇部分に降りたという記載がある

(9) 目撃者であるCはX1が庇部分に降りるのを見ていないと証言した(証人尋問調書)。Cの証言は、スーッを落ちていったのを見たという内容であった。

争点

(1) 転落の原因(事実認定状の争点)

原告らの主張-開いた状態の下段の窓に上がり上段の窓を開けようとしたところ、バランスを崩して転落した。 被告の主張-ボールを拾うために庇に降り、バランスを崩したため転落した。1mある庇を越えて転落したとは考えがたい。

(2) 過失相殺(法律上の争点)

被告の主張-下段の窓枠に上がる際に、窓枠に手をかけるなどしてバランスの崩れを補正する義務があるのにこれを怠った(9割)。

(3) 損益相殺

被告の主張-独立行政法人スポーツ振興センターは、災害共済給付(損害見舞金)として、X1に対し、2390万円を給付しているから、損害額から控除されるべき。

判決要旨

(1) 被告の注意義務違反

①窓枠に上がって作業をすることは、窓枠の本来の用途とは言い難い上、本件窓枠には手すり等の転落を防止する器具は設置されていなかったことからすると、本件廊下の外に転落する危険性が高い。

生徒を指導する立場にあるA教員でさえ、日頃から、上段の窓を開ける際に、開いた状態の下段の窓枠に上がって作業をしていたことから、上段の窓を開けるように指示すれば、部員らが開いた状態の下段の窓枠に上がり、転落する危険性があることを具体的に予見できた。

③A教員は、部員らに対し、上段の窓を開ける際には、下段の窓を閉めた状態で窓枠に上がるよう指導したり、脚立を使用するように指導すべき注意義務があったにもかかわらず、右注意義務を怠った。 Cの証言からすると、Cは、X1が窓枠から転落したのか、庇に降りてから転落したのか目撃していない可能性が高い。乙7は、Cの説明に対する教員の推測によるものと解されるから、X1が下段の窓枠から転落したという事実を覆すに足りない。

(2) 転落の原因について

① Cの証言からすると、Cは、X1が窓枠から転落したのか、庇に降りてから転落したのか目撃していない可能性が高い。乙7は、Cの説明に対する教員の推測によるものと解されるから、X1が下段の窓枠から転落したという事実を覆すに足りない。

② バランスを崩せば、1mの庇を越えて転落することはあり得る。A教員もそのようなことはあり得ると証言している(尋問調書)。

(3) 過失相殺

過失相殺を否定。 X1は、常日頃からのA教員の行動を参考にして下段の窓に上がったと考えられ、当時、中学2年生だったX1に危険を回避するだけの判断能力を十分に有していたとはいえない。また、身長148.8㎝と小柄なX1にとって、床面から約94.5㎝の高さにある下段の窓枠に上がることは容易とは言えないから、X1がバランスの崩れを補正する動作をしなかったとは推認できない。

(4) 損益相殺

損益相殺を肯定。但し、違法行為の時(受傷時)塡補されたものと法的に評価して調整するのが公平の見地から見て妥当。

考察

(1) 射程範囲

本件では、転落防止のための器具を設置していなかったことに加え、A教員の日頃の行動(開いた下段の窓枠に上がって上段の窓を開けていた)を部員たちが見ていたことを重視している。 したがって、日頃、A教員がこのような行動をとっておらず、部員の自己判断でそのような行動に出た場合にまで判決の趣旨が及ぶかどうかは明らかでない。 仮に、部員らが中学生であり判断能力が不十分であったことを強調すれば、自らの判断で開いた状態の窓枠に上がったとしても被告の責任を肯定する余地があるが、その場合でも一定の過失相殺は免れないと思われる。 する教員の推測によるものと解されるから、X1が下段の窓枠から転落したという事実を覆すに足りない。

(2) 事実認定上の問題

下段の窓枠の寸法が縦970㎜に対し、X1の身長が148.8㎝であったことを考えると、少なくとも、X1が下段の窓枠に上がり起立した状態で窓の外に転落したとは考えにくい。加えて、Cの目撃証言からは、X1が窓の外の庇に降りておらず、下段の窓枠からバランスを崩して転落したとは認定できない。 したがって、裁判所が、X1が自己の判断でボールを拾うために庇に降りた可能性を排除した点には疑問も残る。 しかしながら、床面から下段窓の下端までが945㎜(1m近く)あり、X1が小柄だったことを考えると、下段の窓枠に上がる際にバランスを崩した可能性(したがって、起立できていない可能性)も十分にありうるので、窓枠からバランスを崩して転落した可能性も否定できない。

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