目次

損害賠償請求における内容証明とはなんでしょうか?

損害賠償請求を行うとき「内容証明」を避けて通ることはできません。

内容証明は、正式には「内容証明郵便」です。 内容証明郵便は、郵便の方式の1つです。たとえば、普通郵便とか書留郵便などと同じような郵便の分類方法です。 そして、内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に、相手に送ったものとまったく同じ内容の控えが残ります。その内容は、郵便局が印を押して認証してくれますし、発送した日付も記載されます。 このように、内容を証明することができるので、「内容証明郵便」と言います。

内容証明郵便を使うメリットは、いつ、誰に、どのような内容の書類を送ったのかが明らかになることです。手元に控えが残るので、後になっても、証拠として利用することができます

損害賠償請求の場合、請求をしても、相手が無視することがあります。そして、相手に連絡をしたら「そんな請求は受けていない」としらを切られるおそれもあります。 内容証明郵便によって請求をしておけば、確実に相手に請求をしたことを証明できるので、このような弁解をされる可能性がなくなります。

ただし、内容証明郵便そのものには、相手の財産を強制的に差し押さえるなどの効力はありません。単なる通知としての効力しか無く、普通郵便とさして変わりません。 そこで、内容証明郵便を送付したら、その後に相手と話し合いをして、実際の損害賠償金の計算と支払方法を決定していく必要があります。

損害賠償請求において、どのような場合に内容証明を送るべきですか?

内容証明郵便を使って損害賠償請求をすべきケースはどのような場合なのか、以下で順番に見ていきましょう。

基本的に、まずは内容証明郵便を送るのが良い

損害賠償請求を行うときには、基本的にどのようなケースでも、まずは内容証明郵便による請求を検討すべきです 損害賠償請求の基本は「話合い(交渉)」です。話合いによって解決できれば、訴訟などの煩わしい手続きを利用する必要がなく、被害者と加害者双方にとってメリットがあります。訴訟をすると、費用も期間もかかるので被害者の負担が大きくなりますが、交渉で解決できたら負担が軽くなるので、まずは話合いをしてみるべきなのです。

そして、内容証明郵便による請求は、話合いの前段階にあるものです。 話合いをするとき、「まずは内容証明郵便で請求を行い、その後、それを受けて交渉が始まる」というステップを踏むためです。内容証明郵便を送るとき「〇〇円支払って下さい」などと記載しますが、その通りに支払をしてくる加害者は、まずいないと言えます。 そこで、内容証明郵便を送るときには、その後相手との話合いが開始することを見越して、通知内容を検討すべきです。

このように、内容証明郵便は、損害賠償請求の基本となる交渉の前段階になるので、基本的に全てのケースにおいて、利用すべきものと言えます。

特に内容証明郵便による請求が向いているケース

数ある損害賠償請求の中でも、特に内容証明郵便による請求に向いているケースがあります。それは、以下のような場合です。

・相手にプレッシャーを与えたいとき

1つ目は、相手にプレッシャーを与えたいときです。 内容証明郵便自体には、強制執行などの法的な効力は無いのですが、一般的には内容証明郵便が送られてくると、「大変なことが起こった」という印象を受けます。内容証明郵便は、一般に利用されることは少なく、重大な請求通知を送るときなどに使われるイメージがあるからです。 そこで、相手が損害賠償問題を軽く考えていて、電話やメールなどで話をしようとしても応じない場合に内容証明郵便を送ると、相手が真剣に対応し始めるケースがあります。

・時効の完成を止めたいとき

内容証明郵便は、損害賠償請求権の時効を止めたい場合にも役に立ちます。 損害賠償請求権には、「損害及び加害者を知ったときから3年」という時効期間があります。時効が完成すると、もはや相手に損害賠償請求ができなくなるので、時効完成が迫っていたら、早く請求をしなければなりません。 確定的に時効を中断させるためには、訴訟等を起こさないといけないのですが、急にはそのような対処ができないことも多いでしょう。そこで、内容証明郵便を使って通知書を送ったら、その後6ヶ月間時効の完成を遅らせることができるのです。その6ヶ月間に訴訟を起こしたら、時効を確定的に中断することができます。 そこで、損害賠償請求を長らく行っておらず、時効が迫っている場合には、内容証明郵便を使って請求をすべきです。

内容証明郵便による請求が向かないケース

内容証明郵便による請求が向かないケースについても、確認しておきましょう。

・相手との関係を壊したくないケース

1つ目は、相手との関係を壊したくないケースです。 内容証明郵便には、強制執行などの特殊な効果は無いのですが、一般的には「大変なこと」というイメージがあります。そこで、内容証明郵便を送られた側は「喧嘩を売られた」と受け止めることがあるのです。 たとえば、加害者が友人や学校、会社などの場合、いきなり内容証明郵便を送ると、「そんなことをしなくても払うつもりだったのに」と思われて感情を害し、まとまる話もまとまらなくなってしまうことがあります。 このように、相手との関係を壊したくないケースでは、内容証明郵便の利用は向きません。

・相手が任意の支払いに応じそうなケース

相手が任意に支払いに応じそうな場合にも、内容証明郵便の利用が向かないケースがあります。 これも先ほどと同じことで、内容証明郵便を送られたことにより、かえって気分を害することがあるためです。始めは払うつもりだったのに、内容証明郵便が届いたことで、「絶対に払いたくない」と思われることもあるので、注意が必要です。 電話などで普通に話合いをしたら払ってくれそうな場合、まずはそういった通常の方法で話をしてみるのも1つの方法です。

・相手の所在が不明なケース

内容証明郵便を送るには、相手の所在が判明している必要があります。 相手が誰かわからない場合や、住所(送達先)が不明な場合には、内容証明郵便を利用することができません。この場合には、訴訟などの別の手続きを利用する必要があります。

内容証明の出し方を教えてください。

内容証明郵便を出すときには、まずは同じ内容の通知書を3通用意しなければなりません これについては、一言一句すべて同じでないといけないので、内容証明郵便用の原稿用紙を使って作成するか、パソコンの文書を3通プリントアウトする方法をおすすめします

利用する用紙については特に制限はありません。普通のA4用紙で良いです ただ、1枚に書き込める文字数や文字の種類が決まっているので、注意が必要です。縦書きの場合には、1行20文字以内、1枚26行までです。 「。」や「、」などの句読点は1文字と数えます。「①」のように、〇で囲んだ文字は2文字とカウントされるので、文字数をオーバーしないように注意しましょう。

内容証明郵便の原稿を3通用意したら、署名押印をして、3通とも郵便局に持参します。どこの郵便局でも取り扱っているわけではないので、事前に取扱のある郵便局を調べておく必要があります また、電子内容証明サービスを使うと、ウェブ上からも内容証明郵便を利用することができて便利です。

内容証明郵便を発送するときには、必ず「配達証明」をつけておくことをお勧めします 配達証明とは、相手に文書が送達された日を、郵便局が証明してくれるサービスです。 これをつけておくと、相手への送達後、郵便局から「〇月〇日、〇〇に送達されました」と書いてある葉書が届きます。 配達証明があると、相手から「受けとっていない」と言われる可能性がなくなって安心です。

内容証明で解決しなかった場合はどのような手段がありますか?

内容証明郵便によって請求通知を送ったら、その後相手と交渉によって損害賠償金の支払い方法を決定していくことになります。 しかし、話合いをしても、お互いが合意することができず、支払いを受けられない場合があります。 この場合には、いくつかの対処方法があるので、以下で順番にご紹介します。

弁護士に交渉を依頼する

1つ目の方法は、弁護士に交渉を依頼する方法です。

相手によっては、被害者が自分で交渉をしているときには軽く考えて無視してしまうけれども、弁護士が出てきたら、真剣に受け止めて真面目に対応することなどがあるためです。 弁護士がついているということは、交渉が決裂したら裁判などをされるおそれがあるということです。場合によっては刑事告訴をされるおそれもあります。一般の人は、できれば裁判などのいざこざは避けたいと考えているので、弁護士が出てきたら、「話し合いで解決した方が良い」と考えて、示談に応じる気持ちになりやすいのです。

弁護士が代理で交渉をするとき、被害者自身は相手と話し合う必要がないので手間も省けますし、精神的にも楽です。 相手と合意ができたら、弁護士が示談書を作成してくれて、その後その内容に従った損害賠償金の支払いを受けることができます。

調停をする

内容証明郵便を送っても解決ができない場合、調停によって解決する方法があります。 調停は、簡易裁判所の調停委員会に間に入ってもらって話合いをするための手続きです。

調停をすると、被害者と加害者が互いに顔を合わせないで話を進めることができるので、お互いに感情的になっている場合でも解決を図りやすいです。 また、調停委員会から、和解案を提案してもらうことなどもできます。双方が合意したら、調停が成立するので、その内容に従って、相手から賠償金の支払を受けることができます。 ただし、調停は話合いの手続きなので、お互いが合意しなければ調停で解決することはできません。

裁判をする

調停によっても解決ができない場合、事案によってはADRや労働審判などを利用できることもありますが、多くのケースでは裁判(損害賠償請求訴訟)を行う必要があります。裁判は話合いの手続きではないので、相手の合意がなくても裁判所が判決によって、決着をつけてくれます

ただし、適切に主張と立証ができないと、自分の方が負けてしまうおそれもあるので、確実に有利になるように手続をすすめないといけません。 裁判の手続は非常に専門的で複雑なので、被害者が自分で進めることが難しく、弁護士に依頼する必要性が高いです。 また、裁判には長い時間がかかるのも特徴的で、だいたい6ヶ月~8ヶ月程度はかかってしまうでしょう。そこで、このような手続きを行う前に、まずは内容証明郵便を送って、早期に話し合いで解決してしまう方法が良いのです。

以上のように、損害賠償請求を行うときには、内容証明郵便を送付して、話合いによって解決する方法が基本です。内容証明郵便のチェックや作成、発送手続き、その後の示談交渉などを弁護士に依頼することも可能です。 困ったときには、損害賠償請求を多く取り扱っている弁護士に相談すると良いでしょう。

来所相談 30分無料

※事案により無料法律相談に 対応できない場合がございます。

損害賠償請求を相談するなら

0120-067-633

24時間通話受付・通話無料

メール相談はこちら

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

ページ上部へ