タクシーの運転中に、歩行者にボンネットに傷をつけられました。 損害賠償を請求できますか?

歩行者にとって避けられない理由で、タクシーのボンネットに傷をつけたのでない限りは、タクシーの持ち主は、歩行者に対して損害賠償請求ができます。 ここでなぜ避けられない理由が必要となるかというと、損害賠償を請求するには、加害者に何らかの過失または故意がなければならないからです。 なお、避けられない理由としては天変地異などがあります。 つまり歩行者にとって、気を付けていても避けられない理由で、タクシーのボンネットに傷をつけたのではない限りは、損害を賠償する責任を負わなければなりません。 損害賠償を請求できる根拠としては、加害者は違法な行為で、他人に損害を負わせた場合、その損害の埋め合わせをしなければ公平を欠くからという公平性の原則があげられます。

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相手に故意・過失があった場合、損害賠償額は高額になりますか。

損害賠償額の基本は、実際に生じた損害の額を賠償することです。 外国では、いわば懲罰的な意味合いを込めた懲罰的損害賠償を認めている国もありますが、日本の裁判所ではそれは認められていません。 ただ、当事者同士の交渉の席で、被害者が、こちらは被害を受けたことでいろいろと迷惑を被っているので、実損額以上を支払っていただきたいと主張し、加害者がそれに自発的に応じれば、実損額以上の高額の損害賠償金を手にすることも可能でしょう。

請求方法はどのようになりますか。

特損害賠償請求の方法は基本的に金銭賠償になります。 つまり、損害の程度をお金に換算して、加害者は被害者に損害賠償を支払うわけです。 お金では納得いかないという方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上はそうなっていますので、そこは致し方のないことです。

請求の方法としては、必ずしも裁判を起こして請求しなければならないわけではありません。 被害者が加害者に対して、ボンネットの修理代を直接請求すればよいわけです。 その方法としては、口頭で請求してもよいですし、内容証明といった文書で請求してもよいでしょう。 そういったことが苦手だという人は、弁護士に代理人をしてもらうとよいでしょう。 口頭や文書での請求では、加害者が損害賠償請求に応じてくれない場合は、裁判を起こすことになるでしょう。

タクシーの代車の費用などは請求できますか。

タクシーはいわば営業用の車なので、ボンネットに傷が入っていれば、見た目も悪くなり、営業に差しつかえが出ると考えられます。 ボンネットに大きく傷が入っているタクシーだと、それを見たお客さんが、運転手は運転が荒いのかもしれない等と想像して、そのタクシーを避けることが考えられます。 ですので、特にタクシーといった営業車の場合は、修理に出す必要があります。 当然ですが、修理に出している間は、その車では営業ができませんので、代車を使ってタクシー営業をすることになるでしょう。 そして、この代車費用は、歩行者がボンネットに傷を入れなければ発生しなかった費用と言えますので、被害者は加害者に対して、タクシーの代車費用を請求できると考えられます。 損害賠償請求でお困りの場合は、まず一度、交通事故問題に詳しい弁護士に相談なさることをおすすめいたします。

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