相談 ドッグランで大きな犬に突進され大ケガを負いました。 治療費などを請求したいのですが。

事例概要

ドッグランで犬を遊ばせていたら、私にむかって大きな犬が突進してきてぶつかり、そのはずみに転んでしまいました。 病院で診てもらったところ、頚椎捻挫、頭部打撲、頚椎症性神経根症などを診断され、3カ月の治療期間を要しました。治療費や薬代に8万円かかりましたし、3カ月の間、通院を続けなければならず、とても苦痛でした。 このような苦痛も含めて損害賠償をしたいです。

結果 訴訟
損害賠償額 1,020,000

解決までの流れ

当初、大きな犬の飼い主は、「ドッグラン内ではリード(引き綱)を外した犬たちが走り回ることが許されているのだから、過失はない」と主張し、交渉の余地がありませんでした。 そこで、動物が他人に損害を加えた場合の規定である民法718条を根拠に、相手方に対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。 裁判では、相手方が、ドッグラン内においてどの程度の注意をはらっていたかが争われましたが、証言の内容にあやふやな点などがあり、判決では十分な注意をはらっていなかったとして、治療費や薬代全額と、通院慰謝料110万円が認められました(但し、過失相殺により一部減額がありました)。

解決のポイント

このケースでは、「大きな犬がぶつかってきたこと」自体は争いがなかったのですが、大きな犬の飼い主が自分の犬に対しどのような注意をはらっていたのかが争点となりました。 ドッグラン内では、皆さん、自分の犬ばかり見ているので、当然、依頼者は相手方の様子を見ていません。 他方で相手方は「ずっと、飼い犬を注視し注意をはらっていた」と主張し、そのように証言もしているので、この証言がどの程度信用できるのかについて、相手方に対する反対尋問で細かく追及しました。 その結果、相手方が「ずっと(飼い犬を)見ていた」と証言したのに対し、「(依頼者が)転ぶところは見ていなかった」という証言を引き出すことに成功しました。 その結果、裁判所は、相手方が飼い犬から目を離した時間帯があったことを認定し、注意が足らなかったことを認めてくれました。 他に証拠がない中で、尋問のテクニックにより良い結果を導くことに成功したケースです。

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