内容証明が届いたら

内容証明郵便というのは、普段、日常生活を送る上で聞きなれない言葉だと思います。実際に送ったことのある方、受け取ったことのある方も少ないでしょう。 そんな中、いきなり内容証明郵便が届けば、受け取った方は驚き困惑されると思います。まず、そもそも内容証明郵便とは一体何なのか説明します。 内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を国の特殊会社である日本郵便株式会社が謄本により証明する書類、ということになります。 要は日時・差出人・宛先・内容を日本郵便が証明してくれるものであり、相手方にその内容証明郵便が届いてくることを証明する時に使えるもの、ということです。 ただ、当該内容証明郵便の内容が正しい、といったことを証明するものでもありません(仮に当該内容証明郵便に反論しなかったとしても、送られてきた内容証明郵便の内容が正しい、と認めることにはなりません。あくまで相手方当事者の主張、ということですので、一方的な相手方のストーリーが記載されていることが多いです。)。 内容証明は受け取った方は、内容証明とは、内容証明の差出人が何らかの主張をしているということを郵便で書面により通知してきているにすぎないもの、ということをしっかりと頭に入れておいて下さい。 実際に誰がどのような主張をしてきているのか、その主張に対応する必要があるのかないのか、といったことを冷静に書面を読んで判断するようにしましょう。

目次

内容証明が届いたらどうしたらいいか

内容証明というのはあくまで、差出人が、何らかの主張をしており、差出人が認識しているストーリーや主張を書いているものです。もちろん、差出人は受け取った人に何らかのリアクションを求めている場合が多いので、多くの場合は通知人に対して、リアクションを取ることになるでしょう。

しかし、受け取った方は、返信や回答をすることを義務付けられているものではありません そもそも返信する必要があるかないか、あるとして何を回答すべきなのかについて、しっかり考える必要があります。 特に、差出人に対し回答をした場合、その回答は、受け取った方の認識を示す証拠資料となりますので、回答の内容は慎重に検討する必要があります。

内容証明を受け取った方が、驚いて差出人に回答し、交渉を始めてしまった結果、弁護士に相談したときには、すでに後の祭りとなっている場合が少なくありません。 内容証明を受け取った方は、すぐに弁護士に相談し、返信するかしないか、するとしてもどのような内容にするか、しないとしても電話などで連絡を取ったりする方法はどうか、といった検討を行うのが最善の策といえるでしょう。

受け取りを拒否したらどうなるか

内容証明が送られてきた場合、その受け取りを拒否することは形式的には可能です。しかし、受け取りを拒否した場合、「相手先が受け取りを拒否した」ということが差出人に伝わることになります。すなわち、「不在」ではなく、「そこに人はいるが、受け取りを拒否した。」という情報が差出人に伝わることになります。 内容証明郵便は、ポストに投函されておしまい、ということはなく、配達員が直接手渡しして、受領のサインも貰うことになります(このサインについては、必ずしも本人である必要はなく、家族や、法人宛ての場合には、社員が受け取ることも可能です。)。

これとは別に、「不在」の場合には、不在連絡表が入り、通常の場合、受取人から連絡がない限り再配達はされません。この場合には、通常の書留郵便のようにポストに不在連絡表が投かんされることになり、不在者からの連絡が郵便局に行かない限りは、原則として再配達されることはありません(差出人からの依頼があれば再配達してもらうことも可能です。)。 もっとも、いつまでも郵便局も不在者宛ての内容証明郵便を保管しておくわけにもいきませんので、保管期間(原則として1週間です。)が経過すると、差出人のところに当該内容証明郵便が戻されることになります。 内容証明郵便が届いた際には、よほどのことがない限り、中身を確認した方法が良いと思います。

内容証明が届いた意味…これから何が起こる?

内容証明郵便が届く、ということは、当該内容証明郵便の差出人が、受取人に対して何らかの意思表示をしていることを意味します。 「●●を理由に慰謝料を支払え。」「●●を理由に損害賠償金を支払え。」「貸金の返還を●月●日までにしろ。」といった内容が多いと思います。 特に、弁護士が代理人について内容証明郵便を送ってきているような場合、最後に「下記の銀行口座に●月●日までにお振込みください。」といった内容が記載されていることがほとんどです。 それと同時に「上記期限までにお振込みいただけない場合には法的手続に移行することも辞さない。」といった内容も付されていることが多いでしょう。

内容証明が届いたにも関わらず、何らの反応も受取人が行わなかった場合には、最終的には訴訟に発展してしまう可能性があります しかし、事案にもよりますが、適切な交渉を行えば、訴訟を回避し、交渉による解決があり得る場合も多分にあります。 訴訟になってしまった場合にも、対応できるよう、交渉段階から弁護士に相談するのが適切でしょう。万が一訴訟になってしまえば、費用も時間もかかりますし、何よりも精神的な負担が非常に多いと思います。 そのため、内容証明が届いた場合、できる限り、交渉で終わらせるよう努めることは、当事者にとってベストな解決方法の一つではないでしょうか。

書いてある内容が不当なものだったら?

内容証明郵便は、確かにその内容が郵便局によって証明されるものではありますが、その内容が正しい、ということを証明するものではありません。あくまでも差出人の認識と主張を記載したものにすぎません。 内容証明郵便は出そうと思えば、郵便局に行き、書式さえ守れば、一般の方でも出すことができます。そのため、そもそも内容が一方的で理解できないものであったり、何を言いたいのかよくわからないようなものになったりする場合もあり得ます。

内容が明らかに不当な場合、無視してしまうのも一つの手です。無視した場合、次に訴訟などを起こされる可能性もありますが、無視するに際しても弁護士に相談しておけばそれほど大きな負担にはならないでしょう。場合によっては、内容が不当、あるいは理解できない旨を記載して内容証明郵便を返信として提出しても良いかもしれません。 ただ、明らかに不当か否かというのは、一般の方が判断するのは難しいのではないかと思います。自分は不当だと思っていても、差出人が正当と思っていることは多々あります。 送られてきた内容証明郵便が法的観点から、明らかに不当だあるとわからない場合は、一度弁護士に相談すべきでしょう。

書いてある内容が正当なものだった場合

届いた内容証明郵便の内容に心当たりがあり、正当なものである場合は、記載された通りの行動をしないといけないのでしょうか。例えば、受取人が実際にお金を借りている場合に、その支払いを請求する内容の内容証明郵便が届いた、といった場合や、交通事故を起こしてしまい、相手方に怪我を負わせてしまっているような場合に、その相手方から損害賠償を求める内容の内容証明郵便が届いた、といったような場合です。

内容証明郵便の内容に心当たりがあり、正当なものであったとしても、安易に回答してはいけません。特にメールや手紙、内容証明集便の場合は、形に残ってしまうので、しっかりと弁護士と相談し考えぬいた結果であればまだしも、安易に回答してしまえば、その回答が証拠となり不利になる場合が十分にあります。

もっとも電話で回答したとしても録音されていれば、形としては残りますが、必ず相手方が録音しているとまでは言えないため、電話で回答する方がいいと思います。 また、相手方が請求をしてくる前提となった内容に心当たりがあったとしても、こちらにも正当な理由があり、記載されている金額が正当とまでは言えず、金額について協議が可能な場合が十分にあります。 どういった対処方法が受取人にとってベストなのかはケースバイケースなところが大きいので、ご自身の事情を弁護士に相談して、ベストの解決方法を探すことが必要になるのではないでしょうか。

内容証明に返答を出さずに無視したらどうなるのか

まず、受け取った内容証明郵便の内容が不当な場合は、無視をしてもそれほどリスクがないかもしれません。内容証明郵便を送った側としては、無視されると、多くの場合は、訴訟を起こすしかありません。 内容証明郵便の内容が不当な場合は、訴訟を起こしたとしても裁判所が請求を認めない可能性が高く、リスクが低いでしょう。 しかし、内容が不当か否かは、最終的に裁判所が決めることになります。詐欺など一見して明らかに不当なものである場合は、先ほど述べたとおり無視しても特に問題ありません。 しかし、受け取った方にとって不当だと思っていたとしても、差出人は正当だと思っている場合が多々あります。 そのため、詐欺などの明らかな不当な内容ではない限り、まずは弁護士等に相談すべきでしょう。 また、本当に大事なことですが、裁判所からの通知は絶対に無視してはいけません。裁判所から届く訴状を無視した場合、相手方の主張をすべて認めたものと推定されます。したがって、裁判所から郵便が届いた場合は必ず受取り弁護士に相談してください。

これに対して、内容証明郵便が正当な内容である場合が問題になります。 差出人の言い分に一定の正当性があるので、無視した場合は、訴訟などの法的手続きが起こされる可能性が非常に高いということになります。内容証明郵便には「法的手続を検討している。」と記載されていることが多く、その内容が実現してしまいます。 訴訟が起こされれば、精神的・金銭的・時間的な負担がのしかかります。そうだといって、訴訟を提起された際にこれを放置してしまうと、相手方の主張をすべて認めたものとして推定され、差出人の言い分が通る形での判決が言い渡されてしまうことになります。そのため、差出人の言い分が100%ではないにしても正当なものである場合には、できるだけ早期に弁護士に相談の上、減額交渉や分割での支払い、といった、法的手続ではない、任意での解決を目指すべきでしょう。

返答をする際に注意するべきこと

受取人に届いた内容証明郵便に対して返答をする場合、気を付けなければならないのは、その返答が、どのような効果を生むのかを十分に考えることです。 届いた内容を認めるにしても、認めたことがメールや手紙等の資料として残れば、最終的に交渉が決裂した場合、相手方が裁判をすることが容易になります。 相手の内容を認めず反論する場合についても、反論することで相手方が裁判をする呼び水になってしまうこともあります。 どのような方法で回答するにしても、その回答により、それがどのような効果を生み、また相手方がどのような反応をするのかを十分に考えたうえで回答してください。 これは、経験を積んだ弁護士でも悩むところです。 相手方がどのような意図で、どのような証拠をもって内容証明を出してきているのかがわからないことがほとんどです。 そのため、相手方と連絡を取るのであれば、相手方の情報を聞き出すことに専念するのが良いのではないでしょうか。 ●日以内に回答しろ、●日以内に金を払えといわれたとしても、相手方にしゃべらし、こちらに対する質問に対しては「検討して改めて回答する」といえるだけの余裕が持てるのであれば、相手方に電話で連絡することもよいのではないでしょうか。 気持ちが乗らないものほど、メール、手紙などで回答しがちですが、基本的には熟練してなければ控えるべきだと思います。 様々な弁護士がいますが、交渉は訴訟よりも気を使うと考えている方は多くいます。

いずれにしても、返答が、どのような効果を生むのか自信を持てないときには、専門家である弁護士の意見を聞いた上で、受取人にとってベストの選択肢を取れるようにすることが必要でしょう。

必ず返答をしなければならないもの

内容証明郵便については、受取人に対する何らかの請求を意味するものがほとんど、と言っても過言ではありません。 もっとも、そうではなく、受取人の意思表示を擬制するためのもの等、受取人に対して何らかのレスポンスを求めているものも存在します。そして、こうしたものについては、受取人が返信をしないこと自体で受取人の意思表示等が擬制されてしまう場合がありますので、そういった内容の内容証明湯便が届いた場合には受取人は必ず返信をする必要があるといえます。 以下の例はその一例であり、どういった内容証明郵便なのか、そして、これを無視するとどういった効果になるかも併せて解説します。

(1)遠隔地の事業者から契約の申し込みがあった時

遠隔地の事業者からの契約の申込みについては、受取人側で承諾の意思表示を行わない限り、期間を定めている場合には、その期間を経過した時、定めていない場合には相当期間の経過後、申し込みが撤回されることになってしまいます(商法508条参照。)。 「●●の取引について●年●月●日までにご回答ください。」といった内容が具体的な例といえます。こういった場合、受取人が当該契約を締結したい場合にはその意思表示をする必要があります。

(2)通常の商取引の申し込みがあった時

受取人が商人であり、受取人が「通常」、つまり日常的に扱っている商品等について、その取引の申し込みがあった場合、具体的には「●●について金●●円での購入を申し込みます。」といった内容の内容証明郵便が届いた場合、これに何らもしない、ということになると、受取人が当該申込を承諾したと擬制され、当該取引が成立してしまう(差出人の言い値、差出人の希望の納期での契約)ということになってしまいます(商法509条参照)。契約内容に問題がなければそれでもいいとは思いますが、受取人の意思に反する契約である場合には当該内容証明郵便の内容では契約できないことを明らかにすることが必要です。

(3)制限行為能力者の能力回復後の追認請求

成年被後見人のように制限行為能力者が行った行為については、原則としてその当事者保護の観点から当該行為を取り消すことができます。制限行為能力者の行った契約は取り消すことができる、ということになります。 もっとも、精神病などが回復し、制限行為能力者が行為能力を回復する場合があり得ます。そのような場合、制限行為能力者の取引の相手方は、行為能力が回復した後の制限行為能力者であった者に対して「貴殿が●年●月●日に行った●●契約について、追認するか否かw●年●月●日までにご返信いただくよう、本書をもって通知いたします。」といった内容の内容証明郵便が届くことがあり得ます。 そうした場合に、これを無視してしまうと、取引安全の観点から、当該取引について行為能力が回復した制限行為能力者がこれを追認したこととなってしまい、当該行為(契約)を取り消すことができなくなってしまいます(民法19条1項参照)。

(4)無権代理についての追認請求

無権代理、つまりは受取人が何らの代理権を与えていない者が受取人名義で契約をしたとしても当該契約は無効となります。しかし、当該契約の相手方である差出人からは受取人が代理権を与えていたのかどうかを知ることは中々困難です。 そこで、差出人としては、受取人に対して当該契約を追認するよう内容証明郵便で請求してくることがあり得ます。 具体的には、「貴殿との●年●月●日付●●契約について、貴殿において追認されるか否かを●年●月●日までに明らかにしていただくよう、本書をもって通知いたします。」といった内容です。 この内容証明郵便を受取人が無視してしまうと、民法113条1項により、受取人が追認したものとみなされてしまい、当該契約に受取人が従わなければならなくなってしまいます

(5)選択債権の選択請求の通知を受けた時

受取人が何らかの選択債権の債権者である場合、例えばAの物件とBの物件のいずれかを贈与する内容の贈与契約が成立しているような場合に、債務者の方から「貴殿においてAの物件かBの物件か、●年●月●日までに選択されるよう、本書をもって請求いたします。」といった内容の内容証明郵便が届くことがあり得ます。 こういった場合、債権者である受取人がこれを放置してしまうと、民法408条に基づき、債務者から債権者に選択権が移ってしまいます。つまり、あげるものをどちらか選択することができなくなってしまうことになります。

(6)契約を解除するか否かの通知

受取人が契約を何らかの理由で解除できる状態にあるにも関わらず、解除しないでいるようなときに、契約の相手方から当該契約を解除するか否かを判断して欲しい、といった内意用の内容証明郵便が届くことがあり得ます。 「●年●月●日付●●契約について、貴殿において解除されるか否かを●年●月●日までに判断の上、連絡して頂くよう、本書をもって通知いたします。」といった内容の内容証明郵便です。 契約の相手方からすれば、いつ解除されるかわからない不安定な状況にいつまでも置かれる中当該契約の債務を履行することはあまりに法的に不安定な状況に置かれていることになります。 そこで、民法547条は解除される側からの通知に対し、その日程を経過した場合には解除権者の解除権の行使を制限しています。 つまり、この内容証明郵便を無視すると、その記載の日付以降、受取人は当該契約を解除することができなくなってしまいます

(7)遺言により相続を受けるか否かの通知

遺言により、受取人が相続財産の受取人となっているような場合に、他の相続人などの関係者から当該遺言を受けるのか放棄するのか(遺言といっても負担付きの場合もあり、場合によっては受取人に不利な内容になっていることもあるので、相続を放棄することは十分に考えられることなのです。)を内容証明郵便で確認されることがあり得ます。 「被相続人●●の●年●月●日付遺言について、貴殿が承諾するか放棄するかを●年●月●日までに●●までお知らせくださるよう、本書をもって通知いたします。」といった内容です。 上記の場合と同様に、相続するか放棄するかが不透明な状態では、いつまでたっても、相続財産の分け方を決めることができません。 そこで民法987条は相続人である受取人が請求を受けた場合には、その期間経過とともに、相続を承諾したことを擬制することとしています。 つまり、期間経過後に相続放棄をすることができない、ということになってしまいますので注意が必要です。

このように、内容証明郵便を放棄した場合、受取人にとって不利な結果になってしまう場合も十分に想定できるところです。判断が難しい場合は専門家である弁護士に相談し、どのような返答をすべきかを検討した方が良いでしょう。

内容証明の要求通りに動いたほうが良い?

内容証明郵便には多くの場合、受取人に何らかの行為を要求する内容が記載されています。具体的には「金●●円を●年●月●日までに支払え。」といった内容や、「下記記載の不動産を●年●月●日までに明け渡せ。」といった内容です。 確かに、その内容は差出人が求めている内容であり、これを実行すると、差出人からのアクションがそれ以降ストップする可能性はあります。 もっとも、内容証明郵便は法的には何の拘束力もない文書です。つまり、仮に上記の要求が記載されていて、これを実行したとしても、差出人がさらなる要求をしてくる可能性も否定できません。 また、そもそも内容として差出人の要求が妥当とも限りません。 そのため、内容証明郵便に書かれている要求通りに受取人が動くことは必ずしも妥当な解決方法とは限りません。

相手方からの要求に対しては、内容証明郵便で送り返すにしろ、電話をかけるにしろ、まずは交渉を行い、金額や支払い方法等についての妥結点を見出すことが重要です。 また、合意が形成された場合については必ず書面で支払金額・支払い方法・条件などをいれ、しっかりと当該問題を解決することが重要です。 そういった意味で、どのような合意が妥当なのか、その上でどういった文言を挿入して合意書面を作成すればいいのか、といった点については、専門家である弁護士に相談しておく方が無難と言えます。

弁護士が依頼人に対してできること

内容証明郵便が受取人の届いた場合、上記したように取りうる手段は複数存在していることになります。 そして受取人にとってどの方法がベストなのか、の判断は専門家である弁護士に相談するのがベストの方法といえます。 具体的には

  • 上記の各レスポンスの方法のうち、ケースに応じて、どのような方法を取るべきか。
  • 返信を内容証明郵便で行う場合、どこまで書いても良いものか、といったことを受取人の主張も踏まえて判断することもできます。
  • 返信を電話で行うような場合も、どういった話をすればいいのか、アドバイスすることも可能です。
  • 受取人の希望に応じて、例えば、差出人に弁護士が既についているような場合に、(費用は発生することになるだろうとは思いますが)代理人として受取人の代わりに対応し交渉することが可能です。
  • ご本人で交渉をされた場合にも、最終的に合意書を作るべきです。合意書の作成を合意することが可能です。
  • 内容証明郵便の内容、及び差出人の対応から、訴訟に発展する場合(あるいはその可能性が高い場合)、事前に相談しておけばスムーズに訴訟行為の代理を委任することが可能です。
  • そもそも内容証明郵便の内容が不当な場合、弁護士が代理人について返信する、あるいは弁護士が裏にいることを匂わせる書面の郵送といった対応をすることで、差出人が当該請求を取り下げる場合も少なくありません。

といった具合です。 内容証明郵便は通常の郵便、というよりもその費用や内容を証明しているように、送る方も送る方で、それなりの強い意思表示を示していることを意味することを忘れてはいけません。 内容次第で適切な対処法が変わってくるのはもちろんですが、その適切な対処法を間違えないようにするために、また、受取人の方の負担をできるだけ少なくするためにも、できるだけ早い段階での弁護士への相談をおすすめします。

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